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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律平成二十一年法律第三十七号

第6条(不正利得の徴収)

偽りその他不正の手段により保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 2 前項の規定による徴収金のうち、保険給付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 13

準用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第13条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第17条 (機構への事務の委託) 準用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第21条 (罰則) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第8条 (不服申立て) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第9条 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第12条 (時効) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第18条 (機構が行う収納) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令 第6条 (機構が収納を行う場合) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第3条 (法第十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第6条 (滞納処分等実施規程の記載事項) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第8条 (法第十七条第一項第二号及び第四号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第10条 (法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第11条 (令第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)