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船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第76条(家族療養費)

被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養(第五十三条第一項第六号に掲げる療養を除く。)を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。 2 家族療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。 一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額 イ 被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であって七十歳に達する日の属する月以前である場合 百分の七十 ロ 被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 百分の八十 ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十 ニ 第五十五条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の七十 二 当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額 三 当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額 3 前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては第五十八条第二項の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合にあっては第六十三条第二項第一号の費用の額の算定、前項第二号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第六十一条第二項の費用の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第六十二条第二項の費用の額の算定の例による。 4 第一項の場合において、協会は、その療養を受けた者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる。 5 前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。 6 第五十三条第一項、第二項、第六項及び第八項、第五十四条、第五十八条第三項、第五十九条、第六十条第一項、第六十一条第六項並びに第六十四条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 7 第五十六条の規定は、第四項の場合において療養につき第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 船員保険法 第28の2条 (被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等) 準用 船員保険法 第59条 (健康保険法の準用) 準用 船員保険法 第153の10条 (基盤機構等への事務の委託) 準用 船員保険法施行規則 第217条 (権限の委任) 準用 船員保険法施行令 第8条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 船員保険法 第47条 (不正利得の徴収等) 引用 船員保険法 第61条 (入院時食事療養費) 引用 船員保険法 第62条 (入院時生活療養費) 引用 船員保険法 第63条 (保険外併用療養費) 引用 船員保険法 第78条 (家族訪問看護療養費) 引用 船員保険法施行規則 第41条 (高齢受給者証の交付等) 引用 船員保険法施行規則 第80条 (家族療養費の支給) 引用 船員保険法施行規則 第81条 (家族療養費の支払) 引用 船員保険法施行規則 第82条 (家族訪問看護療養費の支給) 引用 船員保険法施行規則 第88の5条 (令第八条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 船員保険法施行規則 第89条 (令第九条第一項第一号、第二号若しくは第三号若しくは第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定) 引用 船員保険法施行規則 第97条 (令第十条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 船員保険法施行規則 第99の3条 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) 引用 船員保険法施行令 第8の2条 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 船員保険法施行令 第10条 (その他高額療養費の支給に関する事項) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第65条 (船員保険の家族療養費の額の特例)