HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第56条

前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

この条文が引く先 0

なし