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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第49条(納税の猶予の取消し)

納税の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。 一 第三十八条第一項各号(繰上請求)のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る国税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。 二 第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)の規定により通知された分割納付の各納付期限ごとの納付金額をその納付期限までに納付しないとき(税務署長等がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。 三 その猶予に係る国税につき提供された担保について税務署長等が第五十一条第一項(担保の変更等)の規定によつてした命令に応じないとき。 四 新たにその猶予に係る国税以外の国税を滞納したとき(税務署長等がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。 五 偽りその他不正な手段によりその猶予又はその猶予の期間の延長の申請がされ、その申請に基づきその猶予をし、又はその猶予期間の延長をしたことが判明したとき。 六 前各号に掲げる場合を除き、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。 2 税務署長等は、前項の規定により納税の猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮する場合には、第三十八条第一項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、その猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。 ただし、その者が正当な理由がなくその弁明をしないときは、この限りでない。 3 税務署長等は、第一項の規定により納税の猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮したときは、その旨を納税者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 36

準用 租税特別措置法 第40の3の4条 (内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 準用 租税特別措置法 第66の4の2条 (国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 準用 租税特別措置法 第70の4条 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第70の6条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 準用 租税特別措置法 第70の6の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第70の6の7条 (特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第70の6の8条 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第70の6の10条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第70の7条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第70の7の2条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第70の7の9条 (医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除) 準用 国税徴収法 第151の2条 準用 国税通則法 第63条 (納税の猶予等の場合の延滞税の免除) 準用 国税通則法 第105条 (不服申立てと国税の徴収との関係) 準用 所得税法 第134条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更) 準用 所得税法 第135条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し) 準用 所得税法 第137の2条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予) 準用 所得税法 第137の3条 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予) 準用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第7条 (相手国等の租税の徴収の共助) 引用 健康保険法施行規則 第158の2条 (法第二百四条第一項第十六号の厚生労働省令で定める権限) 引用 健康保険法施行規則 第159条 (権限の委任) 引用 船員保険法施行規則 第190条 (法第百五十三条第一項第十号の厚生労働省令で定める権限) 引用 船員保険法施行規則 第217条 (権限の委任) 引用 関税法 第12条 (延滞税) 引用 厚生年金保険法施行規則 第92条 (法第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 厚生年金保険法施行規則 第108条 (地方厚生局長等への権限の委任) 引用 国民年金法施行規則 第98条 (法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 国税通則法 第46条 (納税の猶予の要件等) 引用 国税通則法 第46の2条 (納税の猶予の申請手続等) 引用 国税通則法施行令 第38条 (権限の委任等) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第24条 (法第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19の2条 (法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19の17条 (地方厚生局長等への権限の委任) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第1条 (法第十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令 第1条 (令第二十九条第四号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第72条 (法第四十一条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限)