租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令昭和六十二年政令第三百三十五号
第7条(相手国等の租税の徴収の共助)
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第四条、第十一条、第十五条の二(第一項、第二項第三号及び第四項を除く。)、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第三十七条、第三十九条、第三十九条の二及び第四十三条並びに国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第四条第一項及び第三項、第五条、第五章(第二十四条第四項(同条第六項及び同令第三十二条において準用する場合を含む。)、第三十七条、第四十二条及び第四十三条を除く。)、第五十三条(第二項第五号及び第三項を除く。)並びに第七十条の規定は、法第十一条第四項の規定により国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 国税通則法施行令 第十一条 )を納付した )の任意提供(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第六項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による金銭又は証券の提供をいい、同条第一項に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下同じ。)をした 納付に 任意提供に 国税を納付すべき者 租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象者 納付の日 任意提供の日 第十五条の二第二項 一時に 相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。第六項において同じ。)に一時に 前項第二号から第四号までに掲げる事項 共助対象外国租税(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象外国租税をいい、その滞納処分費を含む。以下同じ。)の名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項、当該金額のうち当該猶予を受けようとする金額並びに当該猶予を受けようとする期間 第十五条の二第六項 年度、税目、納期限及び金額 名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項 納付する 相手国等に納付する 第十七条第一項 担保の提供されている国税が完納されたこと 租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、共助対象外国租税の滞納処分費の全額が消滅したこと 第十八条第一項 納付に 任意提供に 第十九条 規定する納付通知書 規定する提供通知書 納付の 提供の 国税徴収法施行令 第十九条第一項第二号 年度、税目、納期限及び金額 名称及び金額その他の共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税をいい、その滞納処分費を含む。以下同じ。)を特定する事項 第二十条第二号及び第二十一条第一項第二号 年度、税目、納期限及び金額 名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項 第二十四条第一項第二号及び第二項第一号 年度、税目、納期限及び金額 名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項 第二十四条第五項 第二次納税義務者又は保証人 保証人 納付すべき 提供(共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下同じ。)をすべき 納付義務 提供をする義務 第二十七条第一項第二号、第三十条第一項第一号、第三十三条第一項第二号及び第三十六条第一項第二号 年度、税目、納期限及び金額 名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項 第四十二条の三第三項 よる納税 よる徴収 第五十一条第一号 年度及び税目 名称その他の共助対象外国租税を特定する事項 第五十二条第一項第二号 年度、税目、納期限及び金額 名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項 第五十三条第二項 一時に 相手国等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。第四項において同じ。)に一時に 年度、税目、納期限及び金額 名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項 第五十三条第四項 年度、税目、納期限及び金額 名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項 納付する 相手国等に納付する
2 法第十一条第四項において読み替えて準用する国税徴収法第百五十一条の二第二項に規定する政令で定める場合は、国税(次の各号に掲げる国税を除く。)の滞納がある場合とする。 一 国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予(次号において「納税の猶予」という。)又は国税徴収法第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予の申請中の国税 二 国税通則法第四十六条第一項から第三項まで又は国税徴収法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項の規定の適用を受けている国税(国税通則法第四十九条第一項第四号(国税徴収法第百五十二条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)に該当し、納税の猶予又は国税徴収法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該国税を除く。)
3 法第十一条第五項に規定する場合において、同項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条の規定により同条第一項に規定する換価代金等を配当するときにおける滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第十二条の二から第十二条の四まで、第二十六条及び第二十八条の規定の適用については、同令第十二条の二中「法第六条第一項及び第三項、」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項、法第六条第三項、」と、「法第十八条第二項」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第十八条第二項」と、「法第六条第一項及び第三項並びに」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項、法第六条第三項及び」と、同令第十二条の三第一項中「法第六条第一項及び第三項、」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項、法第六条第三項、」と、「法第六条第一項及び第三項並びに」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項、法第六条第三項及び」と、同令第十二条の四、第二十六条及び第二十八条第一項中「法第十八条第二項」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第十八条第二項」とする。
4 法第十一条第五項及び前項の規定の適用がある場合における滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第四条(同令第六条、第六条の二、第八条(同令第十一条第一項(同令第十二条及び第十二条の二において準用する場合を含む。)、第十二条及び第十二条の三第一項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同令第十一条の二(同令第十二条の二において準用する場合を含む。)、第十二条の四、第十二条の十一第一項(同令第三十二条において準用する場合を含む。)、第二十三条、第二十四条の二(同令第二十六条において準用する場合を含む。)及び第二十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十二条の八(同令第十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第四条中「事項」とあるのは、「事項並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)の名称及び金額その他の当該共助対象外国租税を特定する事項」とする。