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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令昭和六十二年政令第三百三十五号

第8条(国税の徴収の共助に係る地方税法施行令の適用に関する特例)

法第十一条の二第六項の規定の適用がある場合においては、地方税法施行令第三十五条の十二第一項及び附則第六条の六第一項の規定は、適用しない。