租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令昭和六十二年政令第三百三十五号
第5条(租税条約に基づく認定)
法第六条の二第八項に規定する政令で定める場合は、同条第一項から第五項までの租税条約に基づく認定を受けたこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人につき同条第六項に規定する理由がなくなつた場合、当該租税条約に基づく認定時において同項に規定する理由がなかつたことが当該租税条約に基づく認定後に判明した場合又は同項の規定により提出された申請書(同項の添付書類を含む。)若しくは同条第十一項の規定により提出された書類に虚偽の記載があつた場合とする。