租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律昭和四十四年法律第四十六号
第6の2条(租税条約に基づく認定)
相手国居住者等で、国内源泉所得(所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百六十二条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百三十九条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該国内源泉所得ごとに、租税条約の規定のうち当該相手国居住者等に対する租税条約の適用に関する条件を定める規定であつて財務省令で定めるものに基づく認定(以下この条において「租税条約に基づく認定」という。)を受けることができる。
2 外国法人で、国内源泉所得のうち、租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分(以下この項において「株主等所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該株主等所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
3 非居住者又は外国法人で、国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるもの(以下この項において「相手国団体所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該相手国団体所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
4 非居住者又は外国法人で、国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるもの(以下この項において「第三国団体所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該第三国団体所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
5 居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)又は内国法人で、国内源泉所得のうち、租税条約の規定において当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該租税条約の相手国等の団体の所得として取り扱われるもの(以下この項において「特定所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該特定所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
6 前各項の租税条約に基づく認定を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、その者の氏名又は名称及び住所、認定を受けることができるとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、国税庁長官に提出しなければならない。
7 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき租税条約に基づく認定をしたとき又は当該租税条約に基づく認定をしないことを決定したときは、当該申請書を提出した者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
8 国税庁長官は、租税条約に基づく認定を受けた者について、第六項に規定する理由がなくなつたと認める場合その他の政令で定める場合には、その認定を取り消すことができる。
9 国税庁の当該職員は、租税条約に基づく認定又は当該租税条約に基づく認定の取消しに関し必要な調査をすることができる。
10 国税庁長官は、第八項の規定により租税条約に基づく認定を取り消した場合には、当該租税条約に基づく認定を取り消した者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
11 租税条約に基づく認定を受けた者は、当該租税条約に基づく認定に係る第六項の申請書又は添付書類の記載事項に変更があつた場合には、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その変更の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を国税庁長官に提出しなければならない。
12 国税庁長官は、租税条約に基づく認定をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該租税条約に基づく認定を受けた者の氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。 公示した事項につき変更があつたとき又は当該租税条約に基づく認定を取り消したときについても、同様とする。