租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令昭和六十二年政令第三百三十五号
第6の2条(特定取引を行う者の届出書の提出等)
法第十条の五第一項の規定による届出書の提出をする者(内国法人(法人税法第二条第三号に規定する内国法人をいう。第六条の四第一項各号、第六条の十五第一項及び第六条の十六第一項において同じ。)である特定法人(法第十条の五第八項第四号に規定する特定法人をいう。以下第六条の六までにおいて同じ。)のうち、当該特定法人に係る法第十条の五第八項第五号に規定する実質的支配者(次条から第六条の六までにおいて「実質的支配者」といい、その同項第七号に規定する居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。次項において同じ。)は、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する場合には、法第十条の五第一項の特定取引(同条第八項第三号に規定する特定取引をいう。以下第六条の十四までにおいて同じ。)を行う際、その提出する報告金融機関等(法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下第六条の十四までにおいて同じ。)の営業所等(法第十条の五第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下第六条の十四までにおいて同じ。)の長に当該提出をする者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該報告金融機関等の営業所等の長は、当該届出書に記載された名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類により確認しなければならないものとする。
2 法第十条の五第一項の規定による届出書の提出をする者で法人番号保有者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者をいう。第六条の四第二項各号及び第六条の十六第二項において同じ。)に該当するものが法第十条の五第一項の特定取引を行う際、その提出する報告金融機関等の営業所等の長が、当該届出書に記載された名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表された当該提出をする者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号と同じであることの確認をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該提出をする者は、当該報告金融機関等の営業所等の長に対しては、同項に規定する総務省令、財務省令で定める書類の提示を要しないものとし、当該報告金融機関等の営業所等の長は、同項の規定による確認を要しないものとする。
3 報告金融機関等との間でその営業所等を通じて新規特定取引(平成二十九年一月一日以後に行われる特定取引をいう。以下この項及び第六条の六第十八項第五号において同じ。)を行う者のうち、当該新規特定取引を行う日において当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた既存特定取引(令和七年十二月三十一日以前に行われた特定取引(特定取引につき法第十条の五第一項の規定による届出書を提出すべき場合における当該特定取引を除く。)をいう。以下この項及び同号において同じ。)に係る契約を締結しているものは、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、法第十条の五第一項の規定にかかわらず、同項に規定する届出書の提出を要しない。 この場合において、当該新規特定取引について令和七年十二月三十一日に行われた特定取引とみなし、かつ、当該新規特定取引について当該既存特定取引に係る住所等所在地国(同条第二項に規定する住所等所在地国をいう。以下この項、次条、第六条の五及び第六条の六において同じ。)と認められる国又は地域が特定された日において当該住所等所在地国と認められる国又は地域と同一の国又は地域が特定されたものとみなして、法第十条の五の規定を適用する。 一 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第三項の規定により、当該新規特定取引を行う際、同条第一項又は第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認が行われないこと。 二 前号に掲げるもののほか、当該新規特定取引を行う際、その他法令の規定による当該既存特定取引を行つた者に関する情報として総務省令、財務省令で定めるものの更新の手続が行われないこと。
4 法第十条の五第一項若しくは第三項の規定により届出書を提出した者又は同条第四項の規定により異動届出書(同項に規定する異動届出書をいう。第六条の四及び第六条の五において同じ。)を提出した者がこれらの届出書(以下この項において「提出済届出書」という。)を提出した後に当該提出済届出書に係る特定取引に係る契約を締結している報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う場合において、前項各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、その者は、当該特定取引について法第十条の五第一項の規定にかかわらず、新規届出書(同項に規定する届出書をいう。以下この条において同じ。)の提出を要しない。 この場合において、当該特定取引を行う者は、当該特定取引を行う際、当該提出済届出書のうち直近に提出されたものに居住地国(法第十条の五第八項第七号に規定する居住地国をいう。以下この項、第六条の四第一項及び第六条の五において同じ。)として記載された国又は地域と同一の国又は地域が居住地国として記載された新規届出書の提出をしたものとみなす。
5 法第十条の九第一項の規定により届出書を提出した者又は同条第二項の規定により同項に規定する異動届出書を提出した者がこれらの届出書(以下この項において「提出済届出書」という。)を提出した後に報告金融機関等(当該提出済届出書に係る同条第五項第三号に規定する暗号資産等取引をしている同項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等に該当するものに限る。)との間でその営業所等を通じて特定取引を行う場合において、同条第二項に規定する異動を生じた場合に該当しないときは、その者は、当該特定取引について法第十条の五第一項の規定にかかわらず、新規届出書の提出を要しない。 この場合において、当該特定取引を行う者は、当該特定取引を行う際、当該提出済届出書のうち直近に提出されたものに法第十条の九第五項第七号に規定する居住地国として記載された国又は地域と同一の国又は地域が法第十条の五第八項第七号に規定する居住地国として記載された新規届出書の提出をしたものとみなす。