租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令昭和六十二年政令第三百三十五号
第4条(住民税に租税条約が適用される場合の限度税率)
法第四条第八項に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率とする。 一 限度税率が百分の二である場合 百分の一・七 二 限度税率が百分の四である場合 百分の三・四 三 限度税率が百分の五である場合 百分の四・二 四 限度税率が百分の七である場合 百分の五・九 五 限度税率が百分の十である場合 百分の八・五 六 限度税率が百分の十二である場合 百分の十・二 七 限度税率が百分の十五である場合 百分の十二・七 八 限度税率が百分の十六である場合 百分の十三・六