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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号

第39条(通知等)

国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体及び会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)であって、所得税法第二百三十条、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条、第百四十九条若しくは第百五十条又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の規定により届出書を提出することとされているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に対して、法人番号を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。 2 法人等以外の法人又は人格のない社団等であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができる。 3 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき(この項の規定による届出に係る事項に変更があった場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該変更があった事項を国税庁長官に届け出なければならない。 4 国税庁長官は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については、あらかじめ、その代表者又は管理人の同意を得なければならない。

この条文を準用・引用する条文 33

準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第41条 (資料の提供) 引用 租税特別措置法施行令 第3条 (振替国債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第3の2の2条 (民間国外債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の30条 (外国組合員に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第27条 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第27の2条 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第3の18条 (振替国債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第3の20条 (民間国外債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の12条 (外国組合員に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の14の2条 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の15条 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例) 引用 所得税法施行令 第337条 (告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 引用 所得税法施行令 第343条 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 引用 所得税法施行令 第349条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 引用 所得税法施行令 第350の4条 (先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 引用 所得税法施行令 第350の9条 (金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 引用 所得税法施行規則 第81の6条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等) 引用 所得税法施行規則 第81の17条 (譲渡性預金の譲渡等に関する告知書) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第16の2条 (特定取引を行う者の届出書の提出等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6の2条 (特定取引を行う者の届出書の提出等) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第3の3条 (金融商品取引業者等の営業所等の長による国内証券口座に係る氏名等の確認) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第3の4条 (電子決済手段等取引業者の営業所等の長による国内電子決済手段勘定に係る氏名等の確認) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第5条 (国外送金等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第9の3条 (国外証券移管等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第9の7条 (国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第4条 (金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条 (定義) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第36条 (国の機関に対する法人番号の指定の単位) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第37条 (国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等に対する法人番号の指定) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第38条 (法人番号の通知) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第39条 (届出による法人番号の指定等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第40条 (変更の届出) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第41条 (法人番号等の公表)