HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
所得税法昭和四十年法律第三十三号

第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)

国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

この条文が引く先 0

なし