租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令昭和六十二年政令第三百三十五号
第6の14条(報告金融機関等による報告事項の提供)
法第十条の六第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 第六条の九第一項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる法人、上場組合等(その契約に基づく権利が金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている組合等として総務省令、財務省令で定めるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る特定組合員等、次に掲げる法人又は特定組合員等並びに外国政府又は外国の地方公共団体に準ずるものとして総務省令、財務省令で定める法人 イ 第六条の九第一項第一号に掲げる法人と同項第二号イ又はロに掲げる関係に準ずる関係がある法人又は組合等に係る特定組合員等として総務省令、財務省令で定めるもの ロ 上場組合等に係る特定組合員等と第六条の九第一項第二号イ又はロに掲げる関係に準ずる関係がある法人又は組合等に係る特定組合員等として総務省令、財務省令で定めるもの 二 報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者(当該特定取引が第六条の八第一号ニに掲げる特定取引のみであり、かつ、当該特定取引に係る特定取引契約資産額の合計額を基礎として総務省令、財務省令で定めるところにより計算した金額がその年中のいずれの日においても百万円を超えなかつた場合における当該特定取引を行つた者に限る。)
2 法第十条の六第一項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める場所は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 一 報告金融機関等が国内(法第十条の五第八項第二号に規定する国内をいう。以下この項及び第六条の二十四第二項において同じ。)に本店又は主たる事務所を有しない場合 国内に有するその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地。次号において同じ。) 二 報告金融機関等が第六条の七第一項第五号に掲げる者である場合 当該者に係る次に掲げる契約の区分に応じそれぞれ次に定める場所 イ 第六条の七第一項第五号イからニまでに掲げる契約 当該契約によつて成立する組合の主たる事務所の所在地 ロ 第六条の七第一項第五号ホに掲げる契約 当該契約によつて成立する団体の国内に有する事務所等の所在地
3 法第十条の六第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。 一 第六条の三第五項(第六条の六第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により法第十条の五第一項の規定による届出書の提出又は同条第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、これらの届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときにおける第六条の三第五項に規定する個人既存低額特定取引契約者の締結する特定取引に係る契約 二 第六条の三第九項(第六条の六第八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により法第十条の五第一項の規定による届出書の提出又は同条第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、これらの届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときにおける第六条の三第九項に規定する個人既存高額特定取引契約者の締結する特定取引に係る契約
4 報告対象契約(法第十条の六第一項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、当該報告対象契約については、同条第一項中「その年の十二月三十一日において」とあるのは「その年中に」と、「が報告対象契約を締結している」とあるのは「の締結していた報告対象契約が終了した」と、「に係る資産の価額、当該」とあるのは「の終了の事実、当該報告対象契約に係る」として、同項の規定を適用する。