租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律昭和四十四年法律第四十六号
第10の6条(報告金融機関等による報告事項の提供)
報告金融機関等は、その年の十二月三十一日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者(その発行する株式が外国金融商品取引所において上場されている法人その他の政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(前条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書若しくは同条第四項の規定により提出された異動届出書に特定対象者の居住地国として記載された国若しくは地域又は同条第二項若しくは第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域として特定された国若しくは地域をいう。次項及び第十条の八第一項において同じ。)、当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条及び次条において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(当該報告金融機関等が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。 一 総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第十条の十第一項第一号において同じ。)を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法 二 当該報告事項を記録した光ディスクその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
2 前項に規定する報告対象契約とは、特定取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。 一 特定居住地国が相手国等のうち総務省令、財務省令で定める国又は地域(以下この項において「報告対象国」という。)である者(特定居住地国が報告対象国である前条第八項第六号イからハまでに掲げるものに係る特定組合員等を含む。)が締結しているもの 二 特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人で、当該特定法人に係る実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの 三 前二号に掲げるもののほか、報告金融機関等による報告が必要なものとして政令で定めるもの
3 第一項に規定する報告対象契約が終了した場合の報告事項の提供の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。