租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律昭和四十四年法律第四十六号
第13条(罰則)
共助対象者(第十一条第一項に規定する共助対象者をいう。次項及び第三項において同じ。)が同条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 共助対象者の財産を占有する第三者が当該共助対象者に第十一条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき共助対象者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第九条第一項若しくは第十条の十三第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 二 第九条第一項又は第十条の十三第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。 三 第十条の五第一項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(同条第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項若しくは第三項に規定する届出書若しくは同条第四項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出し、又は第十条の五第九項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者等」という。)が同条第八項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者等が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。 四 第十条の六第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を税務署長に提供したとき。 五 第十条の九第一項に規定する届出書を同項に規定する暗号資産等取引の際若しくは令和八年十二月三十一日までに報告暗号資産交換業者等(同条第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第五項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項に規定する届出書若しくは同条第二項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の十一第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告暗号資産交換業者等の営業所等の長に提出し、又は第十条の九第六項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者」という。)が同条第五項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。 六 第十条の十第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を税務署長に提供したとき。 七 第十一条第四項において準用する国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をしたとき。 八 第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。 九 第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 十 第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
5 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前各項(前項第七号を除く。以下この項において同じ。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
6 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。