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国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号

第99の2条(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)

公売財産(不動産に限る。以下この条、第百六条の二(調査の嘱託)及び第百八条第五項(公売実施の適正化のための措置)において「公売不動産」という。)の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その代表者)は、税務署長に対し、次のいずれにも該当しない旨を財務省令で定めるところにより陳述しなければ、入札等をすることができない。 一 公売不動産の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号(定義)に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(次号、第百六条の二及び第百八条第五項において「暴力団員等」という。)であること。 二 自己の計算において当該公売不動産の入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること。

この条文を準用・引用する条文 34

準用 地方税法 第71条 (国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第71の22条 (国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第71の43条 (国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第71の63条 (国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第72の71条 (国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第73の39条 (国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第74の30条 (国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第97条 (国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第144の54条 (国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第177の2条 (国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第177の24条 (国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第203条 (国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第288条 (国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第334条 (国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第376条 (国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第463の10条 (国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第463の30条 (国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第485の6条 (国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第544条 (国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第616条 (国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第697の2条 (国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第700の68の2条 (国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第701の21条 (国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第701の68条 (国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第730の2条 (国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第733の26の2条 (国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 地方税法 第739の6条 (道府県が行う滞納処分に関する罪等) 準用 国税徴収法 第189条 準用 国税徴収法施行規則 第1の6条 (随意契約により不動産を売却する場合における公売の規定の準用) 準用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第13条 (罰則) 準用 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第25の2条 (滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 準用 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第27の2条 (滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 引用 国税徴収法 第109条 (随意契約による売却) 引用 国税徴収法施行規則 第1の2条 (暴力団員等に該当しないこと等の陳述)