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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第544条(国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし