租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令昭和六十二年政令第三百三十五号
第6の17条(暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)
第六条の五第一項から第五項までの規定は、報告暗号資産交換業者等が特定対象者(法第十条の九第一項に規定する特定対象者をいう。以下この条において同じ。)の住所等所在地国(法第十条の九第四項に規定する住所等所在地国をいう。次項において同じ。)と認められる国又は地域その他の事実が法第十条の九第四項に規定する届出書等に記載された事項のうち特定対象者の同項に規定する総務省令、財務省令で定める事項と異なることを示す同項に規定する新情報を取得した場合について準用する。 この場合において、第六条の五第一項中「特定法人に係る実質的支配者」とあるのは「特定法人(法第十条の九第五項第四号に規定する特定法人をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)に係る実質的支配者(法第十条の九第五項第五号に規定する実質的支配者をいう。次項及び第三項において同じ。)」と、「居住地国」とあるのは「居住地国(法第十条の九第五項第七号に規定する居住地国をいう。第三項において同じ。)」と、「第十条の五第四項の規定による異動届出書」とあるのは「第十条の九第二項の規定による異動届出書(同項に規定する異動届出書をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第二項中「第十条の五第四項」とあるのは「第十条の九第二項」と、「通じて特定取引」とあるのは「通じて暗号資産等取引(同条第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。以下この項及び第五項において同じ。)」と、「当該特定取引」とあるのは「当該暗号資産等取引」と、「その他第六条の三第十一項に規定する」とあるのは「その他」と、「第六条の三第二十四項第五号に規定する住所等所在地国情報」とあるのは「現在の住所若しくは居所その他の総務省令、財務省令で定める情報又は報告暗号資産交換業者等との間で暗号資産等取引をしている者宛ての第六条の三第二十四項第五号ロに規定する郵便物を受け取る場所としてその者(その代理人を含む。)により指定されている郵便局(同号ロに規定する郵便局をいう。以下この項において同じ。)若しくは外国における郵便局に相当するものの所在地その他の総務省令、財務省令で定める情報」と、同項第一号中「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引」と、同条第三項中「第十条の五第四項」とあるのは「第十条の九第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第十条の五第四項」とあるのは「第十条の九第二項」と、同条第五項中「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引」と、「第六条の十四第一項第一号」とあるのは「第六条の二十四第一項において準用する第六条の十四第一項第一号」と、「第十条の五第四項」とあるのは「第十条の九第二項」と、「第十条の六第一項」とあるのは「第十条の十第一項」と読み替えるものとする。
2 第六条の三第二十一項の規定は、報告暗号資産交換業者等が法第十条の九第四項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。)の特定をした場合について準用する。 この場合において、第六条の三第二十一項中「第十条の六第二項第一号」とあるのは、「第十条の十第二項第一号」と読み替えるものとする。