租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令昭和六十二年政令第三百三十五号
第6の4条(法人に係る任意届出書の提出等)
第六条の二第一項の規定は、次に掲げる場合について準用する。 一 法第十条の五第二項第一号の特定取引に係る契約を締結している者(内国法人である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者(その居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。次項第一号において同じ。)が法人番号を有する場合において、当該締結している者が同条第三項の規定により届出書を提出するとき。 二 法第十条の五第一項又は第三項の規定により届出書を提出した者(内国法人である特定法人に限る。次項第二号において同じ。)が法人番号を有する場合において、当該提出した者が同条第四項に規定する異動を生じた場合(その異動を生じた後の当該特定法人に係る実質的支配者の居住地国が外国である場合に限る。同号において「異動を生じた場合」という。)に該当することにより異動届出書を提出するとき(既に第六条の二第一項(この項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定による確認が行われた場合及び同条第二項(次項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する確認をした場合を除く。)。
2 第六条の二第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。 一 法第十条の五第二項第一号の特定取引に係る契約を締結している者で法人番号保有者に該当するものが同条第三項の規定により届出書を提出する場合 二 法第十条の五第一項又は第三項の規定により届出書を提出した者で法人番号保有者に該当するものが異動を生じた場合に該当することにより異動届出書を提出するとき(既に第六条の二第一項の規定による確認が行われた場合及び同条第二項に規定する確認をした場合を除く。)。
3 法第十条の五第四項に規定する政令で定める日は、同項に規定する異動を生じた日の属する年の十二月三十一日又はその異動を生じた日から三月を経過する日のいずれか遅い日とする。