租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令昭和六十二年政令第三百三十五号
第6の12条(報告金融機関等に該当することとなつた日の判定等)
法第十条の五第十一項の規定により読み替えて適用される同条第二項第一号に規定する政令で定める日は、第六条の七第二項に規定する総務省令、財務省令で定める日とする。
2 法第十条の五第十一項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第六条の二第三項、第六条の三並びに第六条の六第十七項及び第十八項第四号の規定の適用については、第六条の二第三項中「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日(法第十条の五第十一項の規定により読み替えて適用される同条第二項第一号に規定する該当日をいう。以下同じ。)の翌日」と、「令和七年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、第六条の三第十四項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、同項第二号中「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第十五項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第二号中「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第十六項中「、令和八年一月一日」とあるのは「、該当日の翌日」と、同項第一号及び第二号中「令和八年一月一日前」とあるのは「該当日以前」と、同項第三号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、同条第二十二項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「令和八年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」と、同項第二号中「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第三号及び同条第二十三項各号中「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第二十四項第一号イ及び第二号イ中「令和七年十二月三十一日」とあり、並びに同項第七号イ中「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、第六条の六第十七項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第二号中「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、「同年」とあるのは「該当日の属する年の翌年」と、「令和八年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」と、同条第十八項第四号イ中「令和八年以後」とあるのは「該当日の属する年の翌年以後」と、「令和七年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「令和八年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」とする。