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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第51条(担保の変更等)

税務署長等は、国税につき担保の提供があつた場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更その他の担保を確保するため必要な行為をすべきことを命ずることができる。 2 国税について担保を提供した者は、税務署長等の承認を受けて、その担保を変更することができる。 3 国税の担保として金銭を提供した者は、政令で定めるところにより、その金銭をもつてその国税の納付に充てることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 21

準用 租税特別措置法施行令 第40の7の7条 (特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 相続税法 第40条 (延納申請に係る徴収猶予等) 引用 租税特別措置法 第40の3の4条 (内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 引用 租税特別措置法 第66の4の2条 (国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 引用 租税特別措置法 第70の4条 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法 第70の6の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6の7条 (特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6の8条 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6の10条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の2条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の9条 (医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の8条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の8の2条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 国税通則法 第49条 (納税の猶予の取消し) 引用 国税通則法施行令 第17条 (担保の解除) 引用 国税通則法施行令 第18条 (金銭担保による納付の手続) 引用 所得税法 第135条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し) 引用 所得税法 第137の2条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予) 引用 所得税法 第137の3条 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)