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船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第218条(法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限)

法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。 一 法第百三十二条第一項の規定による督促 二 法第百三十二条第二項の規定による督促状の送付

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なし