船員保険法施行令昭和二十八年政令第二百四十号
第45条(機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
法第百五十三条の八第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百条の十第二項 機構 日本年金機構(次項において「機構」という。) 前項各号 船員保険法第百五十三条の八第一項各号 第百条の十第三項 前二項 船員保険法第百五十三条の八第一項及び同条第二項において準用する前項 第一項各号 同条第一項各号