船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号
第5条(船舶所有者に該当しなくなった場合の届出)
船舶所有者は、法第三条に規定する船舶所有者に該当しなくなったときは、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 一 船舶所有者の氏名及び住所 二 船舶所有者に該当しなくなった年月日及びその理由
2 前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶所有者に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。