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船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第26条

厚生労働大臣は、第二十四条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。