船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号 第195条(法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る届出等) 法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。