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船員保険法
昭和十四年法律第七十三号
第17条
(被保険者の資格を取得した際の決定)
厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
引用
船員保険法
第23条
(疾病任意継続被保険者の標準報酬月額)
引用
船員保険法
第153条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
引用
厚生年金保険法
第24の2条
(船員たる被保険者の標準報酬月額)
引用
厚生年金保険法
第100の4条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
引用
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第38条
(健康保険法関係)
引用
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第56の3条
引用
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令
第28の4条
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