沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令昭和四十七年厚生省令第二十二号
第28の4条
令第五十六条の九の規定により法第百四条第四項に規定する者とみなされた者について令第五十六条の四第一項の規定を適用する場合における前条第一項第五号の規定の適用については、同号中「昭和四十五年一月一日から昭和四十七年五月十四日」とあるのは「昭和二十九年五月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十四年十二月三十一日」と、「沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)による被保険者として使用された事業所又は船舶所有者」とあるのは「使用された旧厚生年金保険法第六条第一項の適用事業所に相当する事業所であつて沖縄に所在していたもの又は令第五十六条の三第一項に規定する船舶所有者であつて沖縄に住所若しくは主たる事務所若しくは仮住所を有していたもの(当該者に旧船員保険法第十七条に規定する船員に相当する者として使用された場合に限る。)」とする。