沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号
第64条(老齢基礎年金の支給要件の特例等)
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める規定に該当するものとみなす。 一 沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者で、昭和四十五年一月一日以後の第一号厚生年金被保険者期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの(昭和六十年法律第三十四号附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者又は同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(次号において単に「船員任意継続被保険者」という。)としての第一号厚生年金被保険者期間(同日以後の旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた期間及び旧船員保険法第二十条第一項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外の第一号厚生年金被保険者期間が同表の下欄に掲げる期間の二分の一に相当する期間に満たないものを除く。) 昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第四号 二 沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者で、昭和四十五年一月一日以後の昭和六十年法律第三十四号附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間に係るもの及び昭和六十年法律第三十四号附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この号において「厚生年金保険の第三種被保険者期間」という。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの(同日以後の船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧船員保険法第二十条第一項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外の厚生年金保険の第三種被保険者期間が同表の下欄に掲げる期間の二分の一に相当する期間に満たないものを除く。) 昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第五号 三 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第三十四条の規定の適用を受けることにより被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号において「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による退職共済年金を受けることができる者 昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第十七号 四 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第二十九条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第十五条第三項の規定の適用を受けることにより移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金を受けることができる者 昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第十七号 五 法第九十六条第一項の規定により私立学校教職員共済法による加入者期間とみなされた期間又は法第百六条第一項の規定により農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)に基づく農林漁業団体職員共済組合の組合員であつた期間若しくは任意継続組合員であつた期間とみなされた期間を有する者であつて、法律によつて組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金を受けることができるもの(大正十五年四月二日以後に生まれた者に限り、第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第二十号