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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号

第16条(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律関係)

法の施行の際沖縄法令の規定によるあん摩術若しくはマツサージ術、はり術又はきゆう術の免許鑑札を受けている者は、それぞれあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の規定によるあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の免許を受けた者とみなす。 2 沖縄法令の規定によりされたあん摩術若しくはマツサージ術、はり術又はきゆう術に係る業務の停止の処分は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条第一項の規定によりされた業務の停止の処分とみなす。 3 法の施行の際沖縄において施術所を開設している者に対するあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条の二第一項の規定の適用については、同項中「開設後十日以内」とあるのは、「昭和四十七年六月十四日まで」とする。 4 法の施行の際沖縄のあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において法の施行の際修業中であり、法の施行後にこれらの学校若しくは養成施設を卒業した者で、厚生労働大臣の定める基準により都道府県知事が適当と認めたものは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項の規定の適用については、同項に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者とみなす。 5 法の施行の際沖縄においてあん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為を業としている者は、昭和四十七年八月十四日までは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の規定にかかわらず、沖縄県の区域において、当該医業類似行為を業とすることができる。 6 法の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住している者で引き続き三月以上沖縄において前項に規定する医業類似行為を業としているものが、昭和四十七年八月十四日までに厚生省令で定める事項を沖縄県知事に届け出たときは、その者は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の二第一項本文の規定により当該医業類似行為を業とすることができる者とみなす。 7 法の施行の際沖縄において指圧を業としている者は、昭和四十七年八月十四日までは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第一条の規定にかかわらず、沖縄県の区域において、当該指圧を業とすることができる。 8 法の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住している者で引き続き三月以上沖縄において指圧を業としているものが、昭和四十七年八月十四日までに厚生省令で定める事項を沖縄県知事に届け出たときは、その者は、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十一号)附則第二項の規定により当該指圧を業とすることができる者とみなす。 9 前項の規定による届出をした者については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の二の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「昭和四十二年十二月三十一日」とあるのは、「昭和五十年五月十四日」と読み替えるものとする。