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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和二十二年法律第二百十七号

第1条

医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

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なし

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引用 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第3条 引用 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第7条 引用 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第12条 引用 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第12の2条 引用 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第13の7条 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第16条 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律関係) 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第26条 (法第百条第十項の政令で定める法律の規定等) 引用 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第22条 (届出事項) 引用 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第24条 (法第九条の四の厚生労働省令で定める事項) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第23条