あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和二十二年法律第二百十七号
第13の7条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者 二 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者 三 第七条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 四 第十二条の規定に違反した者 五 第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者
前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。