あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和二十二年法律第二百十七号 第7の2条 施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 施術者でなくなつた後においても、同様とする。