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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号

第63条(被保険者期間等の特例)

次条及び国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「昭和六十一年政令第五十三号」という。)第五条の規定による改正前の第六十四条第一項の規定により納付が行われた期間は、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間における旧国民年金法による被保険者期間及び保険料納付済期間とみなす。 ただし、次条の規定により納付が行われた期間について昭和六十年法律第三十四号附則第九十四条の規定を適用する場合には、この限りでない。 2 沖縄の国民年金法第九十一条の規定により保険料免除期間とみなされた期間は、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間における旧国民年金法による被保険者期間及び保険料免除期間とみなす。 ただし、昭和六十一年政令第五十三号第五条の規定による改正前の第六十四条第一項の規定により納付が行なわれた後における当該納付に係る期間については、この限りでない。 3 昭和二十五年四月一日以前に生まれた者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)の沖縄に住所を有していた期間(昭和三十六年四月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十五年三月三十一日までの間に限る。)は、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間における旧国民年金法による被保険者期間及び保険料免除期間とみなす。 ただし、当該期間のうちに前二項の規定により旧国民年金法による保険料納付済期間若しくは保険料免除期間とみなされた期間、沖縄の厚生年金保険法による被保険者期間又は沖縄の公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)、沖縄の公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)、沖縄の農林漁業団体職員共済組合法(千九百六十九年立法第八十七号)若しくは沖縄の私立学校教職員共済組合法(千九百七十一年立法第八十三号)によつて組織された共済組合の組合員期間(法令の規定により当該組合員期間とみなされた期間又は当該組合員期間に算入された期間を含む。以下この項において同じ。)である期間(沖縄の立法院議員又は沖縄の中央教育委員会の委員であつた者に係る当該組合員期間である期間を除く。)があるときは、当該期間については、この限りでない。 4 前項の沖縄に住所を有していた期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。 5 次の各号に掲げる期間は、当該各号に定める期間とみなす。 一 沖縄の国民年金法附則第十二条第一項の規定により同法による被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたため、同法による被保険者とならなかつた期間 昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第一号に掲げる期間 二 沖縄の国民年金法第十条第一項の規定による行政主席の承認に基づき同法による被保険者とされなかつた期間 昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第二号に掲げる期間 三 昭和四十五年四月一日から施行日の前日までの間に沖縄に住所を有していたことがある者(昭和十四年四月一日以前に生まれた者に限る。)の昭和三十六年四月一日(同日以後に三十歳に達した者については、三十歳に達した日後における最初の四月一日)から昭和四十五年三月三十一日までの期間 昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第一号に掲げる期間 6 昭和四十五年四月一日から施行日の前日までの間に沖縄に住所を有していたことがある者について昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第九号から第十一号までの規定を適用する場合においては、当該沖縄に住所を有していた期間は日本国内に住所を有していた期間とみなし、同項第十号中「被保険者とならなかつた期間」とあるのは「被保険者とならなかつた期間又は沖縄の国民年金法(千九百六十八年立法第百三十七号)第七条第一項に該当しなかつたため同法による被保険者とならなかつた期間」とする。