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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号

第56の4条

第五十六条の二第一項に規定する適用事業所雇用月を一月以上有することにつき証明した者及び前条第一項に規定する船員雇用月を一月以上有することにつき証明した者は、厚生労働大臣に申し出て、法第百四条第四項の規定による保険料の納付(以下「特別納付」という。)を行うことができる。 2 特別納付に係る保険料(以下「特別納付保険料」という。)の額は、特別納付を行おうとする者の昭和四十五年一月一日から平成七年三月三十一日までの間における厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となる各月の厚生年金保険法による標準報酬月額(昭和六十年法律第三十四号附則第四十九条その他の法令の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされたものを含む。)を平均した額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)の千分の八十二・五に相当する額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に特別納付月数を乗じて得た額とする。 3 前項の特別納付月数(以下単に「特別納付月数」という。)は、第一号に掲げる月数から第二号に掲げる月数を控除して得た月数(以下この条において「対象月数」という。)以下の月数であつて、当該特別納付を行おうとする者が申し出たものとする。 一 適用事業所雇用月であることにつき第五十六条の二第一項の証明がされた月及び船員雇用月であることにつき前条第一項の証明がされた月の数 二 前号に規定する月のうち厚生年金保険の被保険者期間又は国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、第六十三条第一項から第三項までの規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含まない。)の計算の基礎となる月の数 4 特別納付を行おうとする者が特例納付を行つた者(特例納付を行つていない者であつて平成七年三月三十一日において特例納付を行うことができたものを含む。)である場合において、対象月数と第五十三条第二項の特例納付月数(特例納付を行つていない者であつて平成七年三月三十一日において特例納付を行うことができたものにあつては、同日において特例納付を行うとしたならば同項の特例納付月数となるべき月数とする。以下この条において同じ。)とを合算した月数が、二十歳に達した日の属する月から昭和四十四年十二月までの月数(その月数が百八十八を超えるときは、百八十八とする。以下この条において「基準月数」という。)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、基準月数から第五十三条第二項の特例納付月数を控除して得た月数以下の月数であつて、当該特別納付を行おうとする者が申し出たものをもつて特別納付月数とする。 5 特別納付を行うことができる回数は、三回以内とする。 6 特別納付を二回又は三回行う者に係る特別納付月数を合算した月数は、対象月数(第四項に規定する場合にあつては、基準月数から第五十三条第二項の特例納付月数を控除して得た月数)を超えることができない。 7 特別納付は、平成十二年三月三十一日までに行わなければならない。 8 前各項に定めるもののほか、特別納付に関し必要な事項は、厚生省令で定める。