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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号

第56の9条

昭和四十五年一月一日から昭和四十七年五月十四日までの間において厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを除く。)を有する者(昭和二十年四月一日以前に生まれた者に限り、沖縄の厚生年金保険法による被保険者であつた期間を有する者を除く。)であつて、第五十六条の二第一項に規定する適用事業所雇用月を一月以上有することにつき厚生労働省令で定めるところにより証明したもの又は第五十六条の三第一項に規定する船員雇用月を一月以上有することにつき厚生労働省令で定めるところにより証明したものについては、法第百四条第四項に規定する者とみなして、同項及び同条第五項並びに第五十六条の二から前条までの規定(第五十六条の四第四項を除く。)を適用する。 この場合において、第五十六条の四第二項中「千分の八十二・五」とあるのは「千分の九十一・三七」と、同条第七項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成二十三年三月三十一日」とする。