沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号
第53条(特例納付を行う者に係る老齢厚生年金等の額の特例等)
沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和四十五年一月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であり、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が百八十月未満であるものは、厚生年金保険法第八十一条第一項の規定により徴収される保険料のほか、この条の規定により、社会保険庁長官に申し出て、厚生年金保険の管掌者たる政府に保険料(以下「特例納付保険料」という。)を納付することができる。
2 特例納付保険料の額は、前項に規定する者の昭和四十五年一月の厚生年金保険法による標準報酬月額(以下「基準標準報酬月額」という。)の千分の九十二に相当する額に特例納付月数を乗じて得た額とする。
3 前項の特例納付月数は、百八十から第一項の規定による申出の日における当該申出をした者の厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た数とする。
4 第一項の規定による納付(以下「特例納付」という。)は、平成七年三月三十一日までに行わなければならない。