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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号

第51条(第四種被保険者の資格の特例)

沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者(同項ただし書に規定する者に限る。以下同じ。)であつて、その者の昭和四十五年一月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年法律第三十四号附則第四十七条第一項その他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に係るものに限る。第五十三条第一項、第五十六条の四第二項及び第三項第二号並びに第六十四条第一号において同じ。)が同表の下欄に掲げる期間の二分の一に相当する期間以上であるものは、昭和六十年法律第三十四号附則第四十三条第二項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者期間が十年以上であるものとみなす。

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なし