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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号

第5条(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律関係)

原子爆弾被爆者の医療等に関する実施要綱(千九百六十六年十二月告示第四百十三号)3の(2)の規定によりされた被爆者健康手帳の交付は、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)第三条第二項の規定によりされた被爆者健康手帳の交付とみなす。 2 原子爆弾被爆者の医療等に関する実施要綱8の(1)の規定によりされた認定は、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律第八条第一項の規定によりされた認定とみなす。