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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号

第6条(原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律関係)

施行日前にされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する実施要綱(千九百六十九年一月告示第十六号)2の(2)又は5の(2)の認定は、それぞれ施行日の属する月の前月(当該認定が施行日の属する月にされた申請に基づいてされたものであるときは、同月)にされた申請に基づいてされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)第二条第二項又は第五条第二項の認定とみなす。 2 施行日前にされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する実施要綱2の(2)又は5の(2)の認定の申請は、それぞれ施行日の属する月の前月(当該申請が施行日の属する月にされたものであるときは、同月)にされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第二条第二項又は第五条第二項の認定の申請とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし