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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号

第29条(覚

覚せヽいヽ剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、覚せヽいヽ剤取締法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百七十一号)附則第二項から第四項までの規定の例による。

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なし