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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号

第34条(児童扶養手当法関係)

昭和四十七年五月から昭和四十八年四月までの月分の児童扶養手当について児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第九条から第十一条まで及び児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条第一項の規定を適用する場合には、昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者で同年一月一日に本土に住所を有しなかつたものについては、これらの規定中「前年の所得」とあるのは、「昭和四十七年四月一日前一年の所得」とする。 2 前項の場合において、昭和四十七年九月に支払うべき児童扶養手当は、児童扶養手当法第七条第三項本文の規定にかかわらず、同月から昭和四十八年一月までの間に支払うものとする。 3 昭和四十七年五月から同年八月までの月分の児童扶養手当で第七十条第一項の規定により児童扶養手当法第六条の規定によりされた認定とみなされる認定を受けている者に対するものについては、同法第九条から第十一条までの規定は、適用しない。