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児童扶養手当法昭和三十六年法律第二百三十八号

第6条(認定)

手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

引用 租税特別措置法施行規則 第19の2条 (給付金が給付される者の範囲等) 引用 児童扶養手当法 第13の3条 引用 児童扶養手当法 第14条 引用 児童扶養手当法 第28の2条 (相談及び情報提供等) 引用 児童扶養手当法施行令 第6の3条 (法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限) 引用 児童扶養手当法施行令 第7条 (法第十三条の三第一項の規定により支給しない手当の額) 引用 児童扶養手当法施行令 第10条 (福祉事務所を管理しない町村長が行う事務) 引用 児童扶養手当法施行規則 第3の5条 (所得状況の届出) 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条 (児童扶養手当法関係) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第83条