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児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号

第22の5条

法第十九条の九第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者とする。

この条文を準用・引用する条文 1