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児童福祉法施行令
昭和二十三年政令第七十四号
第22の5条
法第十九条の九第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者とする。
この条文が引く先
2
引用
健康保険法
第88条
(訪問看護療養費)
引用
児童福祉法
第19の9条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
児童福祉法施行規則
第7の29条
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