健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号 第71条(訪問看護療養費等の支払) 被保険者が法第八十八条第三項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、同条第六項の規定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。