健康保険法大正十一年法律第七十号 第130の2条(入院時生活療養費) 特定長期入院日雇特例被保険者が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。 2 第百二十九条第二項、第四項及び第五項の規定は、入院時生活療養費の支給について準用する。