国民健康保険法施行令昭和三十三年政令第三百六十二号
第28の8条(特別療養費に関する読替え)
法第五十四条の三第六項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と読み替えるものとする。
2 法第五十四条の三第六項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十六条第三項 第一項の給付 特別療養費に係る療養 第四十条第一項及び第四十一条第一項 療養の給付 特別療養費に係る療養 第四十五条第三項 療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額 特別療養費に係る療養につき算定した費用の額 前項 第五十四条の三第六項の規定により読み替えて準用する第五十三条第二項 第四十五条の二第一項 療養の給付 特別療養費に係る療養 第四十五条の二第四項 第四十一条第二項 第五十四条の三第六項において準用する第四十一条第二項 第四十五条の二第五項 療養の給付 特別療養費に係る療養 第五十二条第五項 食事療養 特別療養費に係る療養 第五十四条の二の三第一項 訪問看護療養費の支給 特別療養費の支給