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国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号

第27の5の6条(法第五十四条の三第五項の規定による通知)

法第五十四条の三第五項の規定による通知には、同条第四項の規定により療養の給付等を行う旨及びその開始の予定年月日を記載するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし