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国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号

第27の5の2条(保険料の滞納に係る資格確認書の返還等)

市町村又は組合は、保険料滞納世帯主等に対し法第五十四条の三第三項の規定による通知を行うときは、併せて、当該保険料滞納世帯主等に対し、当該保険料滞納世帯主等と同一の世帯に属する被保険者(法第五十四条の三第一項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者及び十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)に係る資格確認書(第六条第二項(第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により交付されたものに限る。次項及び第三項において同じ。)の返還を求めるものとする。 2 市町村又は組合は、前項の規定により保険料滞納世帯主等に対し資格確認書の返還を求めるに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該保険料滞納世帯主等に通知しなければならない。 一 前項の規定により資格確認書の返還を求める旨 二 資格確認書の返還先及び返還期限 3 市町村又は組合は、第一項の規定により資格確認書の返還を求められている当該保険料滞納世帯主等に係る資格確認書が第七条の二第四項の規定により無効となつたときは、当該世帯に属する全ての特別療養費の対象者に係る資格確認書が返還されたものとみなすことができる。 4 市町村又は組合は、第一項の規定により資格確認書が返還されたときは、保険料滞納世帯主等に対し、次に掲げる事項を記載した様式第一号の六の五から様式第一号の六の十までのいずれかによる資格確認書を交付するものとする。 一 被保険者の氏名、性別及び生年月日 二 世帯主又は組合員の氏名 三 被保険者記号・番号等及び保険者番号並びに交付者又は保険者の名称 四 国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格確認書の交付年月日 五 有効期限 六 法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合には、その旨

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なし