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国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号

第32条(診療報酬支払に要する費用の預託)

法第四十五条第五項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の四箇月分に相当する金額の預託を受けるものとする。